10月より消費税が増税になりました。
不動産に関しても増税対象になるものがあります。
賃貸と売買とで状況が異なりますので分けてご説明します
まず家賃ですが、居住用であるかどうかで異なります。
居住用の家賃に関してはそもそも非課税で、会社契約であろうが非課税です。
事業用の店舗、事務所は課税対象になり個人契約、法人契約を問わず増税されます。
駐車場は増税対象になりますが、家賃に含まれていたり元々無料のものはケースバイケースになります。
ちなみに、消費税8%で契約した駐車場も増税後は10%になります。
「消費税8%で契約した」というのは誤りで「契約した駐車場に消費税が発生している、増税されたら10%になる」が正しいです。
その他費用ですが、課税されているものは増税となります。
事務所や店舗など事業用の賃貸は増税対象になります。
一言で言いますと住居は非課税ですので、そもそも税金が発生してないので増税は関係ありません。
※住居兼店舗などの場合本来は面積比によって分かれ、住居部分非課税で店舗部分は課税対象となります。
過去支払った実績が無い場合なども想定されますが、本来支払うべきものを払ってないと思われます。
家賃以外に初期費用として支払うお金ですが、まず敷金礼金は非課税で増税無関係です。
仲介手数料が増税対象になります。
家賃5万円の場合8%だと税込み54000円だったのが55000円になります。
家賃は住居の場合非課税なので関係ありませんが、店舗や駐車場は10月分より増税となり9月中に支払いしていても10%になります。
「増税前にまとめて家賃を支払いたい」などのお問合せをいただきましたが、それでも増税になります。
売り主その他にかかわらず、土地代金その物は非課税なので増税は無関係です。
仲介手数料は増税対象になります。
その他各種手数料など元々課税されていたのは増税になります。
建物の場合注文住宅は増税対象になります。
建売住宅も同様建物部分には消費税が課税されていますので増税になります。
既存建物の場合売り主が個人の場合課税対象にならない、つまり増税も関係ありません。
消費税は事業者から購入する場合に課税されますので、個人で所有している中古住宅は消費税関係ないのです。
ただ、こちらも仲介手数料は増税対象となります。
売買に関しては一概に増税後が損とは限りません。
すまい補助金や住宅ローン減税の拡充があるからです。
所得や購入する物件によっても違いますが、増税後の方が得する可能性もあります。
実際業界全体でも、増税が現実味を帯びた直後は駆け込みや特需のような動きはあったのですが、補助金が決まり鎮静化したように感じます。
詳しくは国税庁のホームページなどでご確認いただきたいのですが、電気や水道、ガス料金は増税の対象となります。
諸経費などは課税されているものは増税になりますが、居住用に関しては元々非課税なものも多いので個別に確認おねがいいたします。
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